成年後見制度早わかり

以下は厚生労働省のホームページです。


                 厚生労働省HP「成年後見はやわかり」

1.成年後見制度って、何?

 私たちは、何歳になっても、どんな状態になっても、“自分のことは自分で決めたい”と願っています。しかし、認知症や知的障がいや精神障がいがある人は、自分ひとりだけで自分のこれからのことを決めたり、必要な手続きをすることが難しい場合があります。成年後見制度は、このような方々に寄り添い、ともに考えながら、サービス利用の契約や手続き、財産管理などをお手伝いする制度です。

 例えば、“物忘れがひどく、通帳やお金の管理が心配”、“次々と高額な買い物してしまう”、“難しい計算や手続きができない”、“子どもや頼りにできる親族がいない、将来が不安”といった場合には、家庭裁判所に「成年後見制度」の利用を申し立てをすれば、家庭裁判所がご本人に最も相応しい「成年後見人等」を選任します。

家庭裁判所が選んだ「成年後見任等」は、あなたが安心して生活が続けられようにお手伝いをすることになります。

 「成年後見任等」には、本人の判断能力の度合いによって3つのタイプがあります。また、将来判断能力が衰えたときに備えて「任意後見人」をあらかじめ決めておくこともできます。(詳しくは図1を参照)


図1 

                     政府広報「暮らしに役立つ情報」HP

2.成年後見制度を利用するには?

成年後見制度を利用するには、本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。申立てができるのは、本人とその配偶者、四親等内の親族(本人からみて、父母・祖父母、曽祖父母、子・孫・ひ孫・玄孫、兄弟姉妹、甥姪、甥姪の子など)です。また、申立てをする人がいない場合には、お住まいの地域の区市町村長が申立てを行うことができます。

図2 手続きの流れ


                            

                   政府広報「暮らしに役立つ情報」HP

3.どのような人が後見人等に選ばれるの?

申立を受けた家庭裁判所が、本人の親族や法律・福祉の専門職、市民後見人の中からからが選任します

申立て後、家庭裁判所では、本人のためにどのような保護や支援が必要かなどの事情に応じて、本人の支援にふさわしい人を後見人等に選任します。後見人等は、一人が選任される場合もあれば、複数の後見人等が選任される場合もあります。また、社団法人やNPOなど法人がなることもあります。

・親族後見人:本人の配偶者、子、孫などの親族の中から家庭裁判所が選任
・専門職後見人:弁護士や司法書士などの法律の専門職、社会福祉士などの福祉の専門職や団体などの中から家庭裁判所が選任
・市民後見人:親族や専門職以外で,地方自治体等が行う養成研修を受講するなどして成年後見制度に関する一定の知識や技術などを修得した一般の方の中から家庭裁判所が選任した方

4.後見人等の主な仕事(成年後見人等の場合)

財産目録を作る:本人の財産の状況などを明らかにして、家庭裁判所に財産目録を提出

・今後の予定を立てる:本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の方法を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について今後の計画と収支予定を立てる

・本人の財産を管理する:日々の生活の中で、本人の預金通帳などを管理し、収入や支出を記録。

・本人に代わって契約を結ぶ:必要に応じ、介護サービスの利用契約や施設への入所契約などを本人に代わって行う

  • 仕事の状況を家庭裁判所に報告する
    家庭裁判所に対して、成年後見人として行った仕事の報告をし、必要な指示を受ける


                家庭裁判所 成年後見ポータルサイトHP

5.申し立てに必要な費用と後見人等の報酬

・申立てに必要な費用

○申し立て、後見登記手数料 約3,400円

○郵送料 約3,370円

○鑑定費用 本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定すること、申立時に提出していただく診断書とは別に,裁判所が医師に依頼する形で行われ、約10万円程度の費用が必要となります。
・後見人等の報酬

後見人等の後見業務に対する報酬は、家庭裁判所に報酬付与の申立てをし、家庭裁判所が報酬額を決定します。(その報酬は,被後見人等の財産から支払われることになります。)通常の後見業務を行った場合は、月額2万円がめやすとなっていますが、業務量などによって金額は異なります。

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パンフレット
成年後見制度 -利用をお考えのあなたへ-

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R0110koukenpanfu_1.pdf
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/R0110koukenpanfu_2.pdf

(裁判所のホームページ)

成年後見制度について

成年後見制度について | 裁判所
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成年後見人や任意後見人について、法人として責任を持って受任いたします。 制度がスタートして20年以上経過する中で、成年後見制度の利用は極めて少ないのが現状です。成年後見人等は正当な理由がない限り辞めることができないため、個人では最後までサポートが不安なため受任者が限られていたことが原因となっています。 当法人では、行政経験や市民後見人の知識が豊富なスタッフ、社会福祉士等として後見活動を担っている会員などがチームでご本人を意思決定支援(※)することで、「最後まで自分らしく生きられるよう」お手伝いをさせていただきます。 制度の説明や手続きなどについて、わかりやすい説明や書類作成のお手伝いをさせていただきますので、お気軽に当法人までご連絡ください。
  ※意思決定支援:支援を受けて意思決定すること=Supported Decision-Making  

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