介護保険制度を知ろう

介護保険は、介護が必要となっても人としての尊厳が守られ、できる限り自立した生活が維持できるように、ご本人の意思が最大限に尊重され、希望するサービスを選択して利用する制度です。ご本人の意思決定を支援する成年後見制度とともに2000年4月に開始された社会保険制度です。

1号被保険者と第2号被保険者の違い

 第1号被保険者第2号被保険者
加入対象者65歳以上の方40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料の徴収お住いの区市町村が老齢基礎年金等から特別徴収又は個別徴収加入する医療保険者が医療保険料として徴収し、一括納付
給付対象者要支援認定者 要介護認定者老化に起因する16種類の特定疾病(初老期認知症や脳血管疾患等)により要支援又は要介護の認定を受けた方

【加入者(被保険者)】

65歳になると、お住いの区市町村から「第1号被保険者証」が、送付されます。
これとは違い40歳を迎えて第2号被保険者になった方々は、保険料の徴収が始まるだけです。
第2号被保険者の場合は、16種類の特定疾病により要支援者又は要介護の認定を受けたときに、区市町村から「第2号被保険者証」が交付されることとなっています。

【保険料の決め方】

介護保険の財源は、第1号と第2号の被保険者が納付する保険料と公費とで二分の一ずつ負担することとなっています。
さらに保険料については、全国の第1号と第2号被保険者の人口比率で、それぞれの負担割合を決めています。
現在(2021~2023年度)は、第1号被保険者が財源全体の23%を、第2号被保険者が27%を負担しています。

次に、第1号被保険者の個々人が実際に負担することとなる保険料の額についてですが、お住いの区市町村では、今後必要となる介護保険の給付費用を想定し、前述のルールに従って第1号被保険者にご負担いただくべき介護保険料の総額を算定します。
この総額を被保険者本人や世帯の所得状況(中野区の場合は、17段階の所得階層区分)に応じて、それぞれの被保険者に賦課しています。
第2号被保険者の場合は、加入している医療保険ごとに団体として負担すべき介護保険料総額を標準報酬月額等の所得の状況に応じて、それぞれの被保険者に賦課し、医療保険の保険料と一緒に徴収することとなっています。

【第1号被保険者の保険料徴収の仕方】

65歳になると、お住いの区市町村から介護保険料決定の通知があります。
その後、「普通徴収」(口座振替、納付書払い)で保険料を納付しますが、被保険者が、年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金、遺族年金)を受け取っている場合は、一定期間経過後に、この2か月ごとに受け取る年金からの「特別徴収」(天引き)の方法に変更されます。
ただし、特別徴収だった方でも、他の区市町村へお引越しされた場合※や介護保険料の額が変更された場合などは、再度、普通徴収の方法に変更されることがあります。

※他の区市町村へ転居した場合であっても、転居先が特定施設(サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム、介護保険施設など)のときは、特別徴収が継続されます。

介護保険サービスの種類

介護保険のサービスは、介護給付・介護予防給付や区市町村独自の「介護予防・日常生活支援総合事業」として数多くの種類が用意されています。

介護が必要な状態になったと思われるときは、すぐにお近くの「地域包括支援センター」や区市町村の窓口で手続きなどを相談してください。

また、普段から受診する「かかりつけ医」を決めておくと、介護が必要な状態になった時に適切な主治医意見書が作成され、介護認定手続きがスムースに進みます。

要介護者が利用できる主な介護保険のサービスは、以下のとおりです。

1 居宅サービス

  • 居宅介護支援

居宅で生活する要介護者の場合は、最初にケア・マネージャに、心身の状況・環境・希望などに基づいてケア・プランの作成や介護サービス事業者との調整を行ってもらいます。

【訪問系のサービス】

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス) 及び 訪問入浴介護
  • 訪問看護 及び 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

【通所系のサービス】

  • 通所介護(デイサービス) 及び 通所リハビリテーション(デイケア)

【短期入所系のサービス】

  • 短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)及び 短期入所療養介護(医療系ショートステイ)

【その他のサービス】

  • 福祉用具貸与 及び 福祉用具購入費
  • 特定施設入居者生活介護
  • 住宅改修・リホーム費(改修前の事前申請)

2 地域密着型サービス

【訪問・通所系サービス】

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 及び 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護

【認知症対応サービス】

  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

【入居・入所型施設系サービス】

  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)

3 施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(2023年度末廃止)及び 介護医療院(2018年度創設)

要支援者が利用できる主なサービス

要支援者は、要介護者の場合と同様に「介護予防サービス」を利用することができます。
介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具購入のことです。
また、区市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業)については、要支援者のほか、要支援認定を受けなくとも利用できる場合があります。地域包括支援センターで相談してみてください。

介護保険サービスの利用料(負担割合)や限度額

【サービス利用時の費用負担割合】

介護保険のサービスの利用者負担割合は、基本的にはサービス費用の1割ですが、一定以上の所得がある方については、2割又は3割と定められています。
この負担割合については、介護認定を受けた際に区市町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されています。毎年8月までに新しい「介護保険負担割合証」が区市町村から送付されますので注意してください。

また、「施設サービス」を利用する場合は、このほかに居住費、食費、日常生活費を通所介護やショートステイサービスの場合は滞在費、食費、日常生活費を負担することとなっています。

【居宅サービス支給限度額】

居宅サービスを利用する場合、保険で利用できるサービス量(支給限度額)が定められています。
介護保険サービス費用の算定方法は、サービスの種類や利用時間などで決められている介護報酬単位に、地域級地ごとの1単位あたり算出基礎額を掛けることで得られます。例えば、特別区の「訪問入浴介護」は、1回1,256単位×@11.40です。こうしたサービス費用の合計を支給限度額で管理することとしています。

なお、福祉用具購入費や住宅改修費など、月々の限度額管理に含まれないサービスがあります。また、ケア・マネージャによる居宅介護支援サービスは、10割が保険から介護給付費として給付されます。
この支給限度額を超えて介護サービスを利用する場合、その超える部分は全額利用者が負担することとなります。

特別区の地域の場合、状態区分別に次のように支給限度基準額(月額)が定められています。

要支援150,320 円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

【自己負担の軽減】

  • 負担限度額認定制度

住民税非課税で、かつ預貯金等の合計金額が一定の基準以下の世帯の方が、施設サービスやショートステイサービスを利用する場合、特定入所者介護サービス費を支給し居住費や滞在費と食費を軽減する制度です。
制度利用には区市町村の認定が必要となりますので、区市町村の介護保険担当課へご相談ください。

  • 高額介護サービス費

同じ世帯で同一月の介護保険サービス利用者負担額の合計が、限度額を超える場合、超えた負担額が申請により「高額介護サービス費」として給付(払い戻し)されます。

この月々の限度額は、所得階層別に段階的に定められており区市町村住民税の課税所得が380万円までの一般世帯では、44,000円と定め、これ以上の現役なみ所得世帯では最高額を140,100円に、逆に生活保護適用世帯などでは15,000円に設定しています。

  • 高額医療合算介護サービス費

高額介護合算療養費制度は、医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(8月から翌年7月まで)に介護保険の利用者負担額と医療保険(後期高齢者医療制度を含む)の一部負担金との合算額が著しく高額な場合に、負担額を軽減する制度です。

1年間の介護保険と医療保険の世帯の自己負担合算額が、所得階層別に段階的に定めた限度額(年額)を超える場合、申請によって限度額を超える部分が給付(払い戻し)されます。

まず、区市町村の介護保険窓口に申請し「介護自己負担額証明書」の交付を受けます。次に、この証明を付して加入する医療保険の窓口に高額医療合算介護サービス費の申請を行うというものです。
詳しくは区市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。

介護保険に関するお問い合わせ先

〇認定の申請やサービスの利用についてのお問合せ先
お近くの地域包括支援センター

中野区の場合 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/313000/d002058.html

〇保険料や利用者負担割合、高額介護サービス費などについてのお問合せ先

お住いの区市町村の介護保険窓口 介護・高齢者支援課など

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