生活保護制度の概要

資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用してもなお生活に困窮する場合、憲法第25条でいう健康で文化的な最低限度の生活を保障するものが生活保護制度です。

生活保護制度は、「国の責任」で、困窮の理由やその人の思想信条などにかかわらず「無差別平等」に、「最低生活を保障」するために不足する分を「補足」するという4つの原理に基づいて運営されています。

生活保護の扶助の種類

扶助の種類内容基準等
生活扶助食費・被服費・光熱費等の日常の生活費食費等の個人が必要とする1類基準 光熱費等の世帯で必要とする2類基準 妊婦や母子、障害等の加算
住宅扶助賃貸住宅等の家賃 住宅補修費世帯の人員を勘案した限度額設定
教育扶助義務教育のための経費学用品費、給食費、学習支援費等
医療扶助医療費 通院費診察、投薬、処置・手術等 居宅での療養上の管理、看護等
介護扶助介護及び介護予防等の自己負担費用居宅介護支援、居宅介護、施設介護、介護予防、介護予防・日常生活支援等
その他の扶助(出産・生業・葬祭)分娩、生業、葬祭の経費分娩介助、技能修得、火葬・埋葬等

保護の原則、要件など

生活保護は、一部の例外(世帯分離)を除き世帯を単位として行うことが原則とされています。
また、本人が希望する場合や居宅では保護の目的が達成できない場合を除き、居宅で保護を実施することとされています。
預貯金や資産が保護に優先して活用されなければなりませんが、現に住んでいる住居については、処分価値が高額となる場合を除いてはそのまま住み続けられます(保有容認)。また、働く能力があればその活用が前提として保護は行われます。
親族からの扶養が可能な場合は援助を求めますが、高齢の親や長期にわたり音信不通の親族へは扶養照会は行わなくてよいこととされています。

保護の手続き

生活保護の申請は、誰にでも認められた権利です。
生活に困窮したら、お住いの地域の福祉事務所窓口を訪ねて、面接員に生活相談を申し込みます。
(一人暮らしで、入院中に医療費の支払いなどで困った場合は、病院の医療福祉相談室を訪ねてください。相談員が事情を聴きとって福祉事務所に連絡してくれます。)
この時、預貯金の通帳や住居の賃貸契約書、給与明細書、年金手帳や年金の決定通知など、収入や支出の状況を説明できる書類を持参すると便利です。
法律には「申請保護の原則」が定められており、申請書の提出(申請意思の表明)が必要です。また、世帯主でなくても申請ができます。
申請すると福祉事務所では、ご自宅(入院先など)への訪問調査や金融機関などの関係機関調査を経て、原則として14日以内に審査を終え、保護の可否を通知します。
なお、申請後30日が過ぎても保護の可否決定が通知されない場合は、「却下処分」があったものとみなし、審査請求をすることができます。

生活保護についてのお問合せ先

区市の福祉事務所や町村を担当する福祉事務所へ

アクセプトへのご相談はこちら

PAGE TOP