障害者自立支援給付の概要

2013年4月に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、難病の方も「障害福祉サービス」(障害者自立支援給付)を利用できることとなりました。その後もサービスの充実が図られ、2018年からは一般企業等へ就労移行した方への就労定着支援や施設から単身等で居宅生活を始めた方への自立生活支援など新たなサービスが始まっています。

各種援護を受けるための障害者手帳などの等級や程度の判定とは別に、障害福祉サービスを利用しようとする方は、まず、お住いの区市町村で「障害支援区分」の認定を受けたうえで、サービスの利用申請を行います。次いで、特定相談支援事業者に依頼し、必要としているサービスの利用計画(「サービス等利用計画案」)を作成し提出します。区市町村では、これら提出された計画案や勘案事項を踏まえて支給決定を行うこととなっています。

「障害者支援区分」は、必要とする標準的な支援度合を6段階で示すもので、移動や動作、日常生活、意思疎通、医療などの調査に基づいて区市町村の審査会が判定を行います。なお、訓練等給付を利用する場合は、障害支援区分の認定手続きを要しません。

自立支援給付の種類

  • 介護給付

【訪問系】
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
【日中活動系】
短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護
【施設系】
施設入所支援

  • 訓練等給付

【居住支援系】
共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助
【訓練・就労系】
自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援(A型・B型)

  • その他の給付

地域相談支援、計画相談支援、自立支援医療費、療養介護医療費、補装具、高額障害福祉サービス等給付など

サービス費用の利用者負担

障害者自立支援給付の利用は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担します。また、食費・光熱水費も、在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。

ただし、負担が重くなりすぎないように、負担上限額(月額)を定め低所得の方に配慮した軽減策を講じています。

区 分世帯の収入状況負担上限月額
一般2一般1以外の世帯 区市町村民税課税世帯で、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者37,200円
一般1区市町村民税課税世帯で、世帯の合計所得割16万円未満9,300円
低所得2区町村民税世帯非課税で、低所得1以外の世帯  0円
低所得1区市町村民税非課税世帯、障害者の年収が80万円以下の場合0円
生活保護生活保護受給世帯  0円

※「世帯」の範囲は、18歳以上の居宅者・20歳以上の施設入所者の場合、本人とその配偶者

【療養介護の利用(医療型個別減免)】

区市町村民税非課税世帯の20歳以上の障害者で入院し療養介護(機能訓練や看護、介護、日常生活上の世話など)のサービスを利用する場合、障害基礎年金等の認定収入のうち25,000円程度が手元に残るよう利用者負担額が軽減されます。
詳しくは、区市町村障害福祉担当窓口へお問い合わせください。

【高額障害福祉サービス等給付費】

障害者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額(区市町村民税課税世帯の場合、月額37,200円)を超える場合、高額障害福祉サービス等給付費が支給(払い戻し)されます。
また、低所得世帯等で障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)の支給決定を65歳に達する前に5年間受けていた方が、介護保険サービス(居宅介護、生活介護等)を利用することとなった場合などにも高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。

【入所施設の食費・光熱水費やグループホーム家賃負担の負担軽減(補足給付)】

低所得世帯等の施設入所者(20歳以上)について、1か月あたりの食費・光熱水費の基準額を58,000円と設定し、福祉サービス費の利用者負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、障害基礎年金等の認定収入のうち手元に25,000円程度が残るように補足給付が行われます。また、就労収入については、24,000円までを収入認定しないなどの控除措置が講じられます。

低所得世帯等のグループホーム(重度障害者等包括支援の場合を含む。)利用者が負担する家賃について、月額1万円を上限に補足給付が行われます。

障害福祉サービスについてのお問合せ先

区市町村の障害福祉担当窓口へ

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