一般社団法人中野権利擁護センターアクセプト定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人中野権利擁護センターアクセプトと称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都中野区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者その他、法律上の権利の行使若しくは利益の確保にあたって、その意思決定に何らかの支援を必要とする者に対して、福祉的配慮に基づく後見事務や意思決定に関わる便益の提供等の支援を行い、これらの者の権利と尊厳を守るとともに、それらの事業の普及に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業(以下「法人事業」という)を行う。
(1)成年後見・権利擁護に関する事業
(2)社会福祉法に規定する福祉サービス利用援助事業
(3)契約に基づく日常生活に関する法律行為の代理その他前2号に掲げる事業等に準ずる事業
(4)前各号に掲げる事業等に関する利用相談
(5)第1号から第3号までに掲げる事業等の利用者の葬祭の執行、納骨その他の葬送等の事業
(6)前各号の事業の円滑な推進及びこの法人の目的を達成するために必要な広報、普及及び啓発並びに人材養成活動等の事業
(7)福祉サービスに関する客観評価を行う事業
(8)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
(利用者等)
第5条 法人事業を利用することができる者(以下、「利用者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)東京都中野区及びその隣接区に居住地を有する者
(2)病院、診療所、社会福祉施設又は介護保険施設(介護保険法第13条に規定する特定施設を含む。)への入院・入所又は入居に伴い前号の居住地を失うこととなった以降もなお、住所地主義の特例として前住地である中野区等から、引き続き国民健康保険又は後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者としての取扱いを受ける者
(3)その他、法人事業による支援が特に必要と認める者
2 法人事業は、原則として前項の利用者の存する地域において実施する。
(利用料)
第6条 法人事業は原則として有料とする。但し、法人の財務状況等により、低所得者に対してはその所得の状況に応じて、無料もしくは低額とすることを妨げない。
第2章 会員
(会員の構成)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。但し、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第13条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第17条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数もって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第23条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規程)
第25条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める社員総会運営規程による。
第4章 役員
(役員)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事から業務執行理事を置く。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、事業年度に4か月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第26条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事の報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第13号に規定する報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当のことをいい、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第33条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第34条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。但し、その責任の限度額は、50万円以上でこの法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5)規程の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第34条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第37条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、当該理事会に出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規程)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規程で定める。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第44条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第47条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取崩すことはできない。
第7章 会計
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類を除き、定時社員総会の承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第51条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第52条 この定款は、第21条第2項第3号に定めるところにより社員総会の決議によって変更することができる。
2 この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第53条 この法人は、第21条第2項第5号に定めるところの社員総会の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第54条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、第21条第2項第4号に定める決議を経て解散することができる。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第60条 この法人の公告は、法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法により行う。
第13章 補 則
(最初の事業年度)
第61条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第62条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 小澤佳代子 竹原厚三郎 野村建樹
設立時代表理事 田中大輔
設立時監事 川崎亨 田邉裕子
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第63条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所
設立時社員 田中大輔
住 所
設立時社員 小澤佳代子
住 所
設立時社員 竹原厚三郎
住 所
設立時社員 野村建樹
(法令の準拠)
第64条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人中野権利擁護センターアクセプト設立のため、設立時社員小澤佳代子外2名の定款作成代理人兼設立時社員田中大輔は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和4年2月28日
設立時社員 小澤佳代子
設立時社員 竹原厚三郎
設立時社員 野村建樹
定款作成代理人兼設立時社員
住 所 東京都中野区中央5丁目12番1-517号
田中大輔 (電子署名)